【法文】
学説彙纂第4巻第2章第18法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Iulianus libro sexagensimo quarto digestorum
ユーリアーヌス(法学大全第六十四巻)
【翻訳】
或者が取得したる現物を消滅したる場合には法律の語を以て之を云へば其の者は利得したるものに非ず、然れども其の物が金銭其の他の物に転換せられたるときは其の結果如何は最早問題と為すべきの限に在らず而して縦ひ其の者は其の取得したるものを後に喪失すと雖も一旦利得したるものと認めらる。何故となれば皇帝チーツス、アントニーヌスも亦クラウヂウス、フロンチーヌスに対し相続財産の価額に関して指令して曰く縦ひクラウヂウス、フロンチーヌスは当初相続財産に属したる実物を有せざるも其の物の数回の転換に因りて得たるものの価額は当初の実物が其の手に存在せると同じく債務を負はしむるが故に相続財産回復の訴を受くべしと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】