【法文】
学説彙纂第4巻第2章第19法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quarto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第四巻)
【翻訳】
前執政官は相続人が取得せるものを限度として其の者に対して訴権を実行し得ることを約すと云ふは永久に其の者に対して実行し得べき訴権が附与せられたるの意義に了解すべきものとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】