【法文】
学説彙纂第4巻第2章第20法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
相続人が何ものかを取得したること確実なる場合に於て幾許のものを取得したるかの審理に於ては争点決定の当時を以て之を算定すべきものとす。何ものか確実に強迫者の財産中に帰したるが為め相続人に移転すべきこと確実なる場合亦同じ「即ち例へば債務者が債務を免除せられたる場合の如し」。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】