【法文】
学説彙纂第4巻第2章第21法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
自己の所有に非ざる土地の占有を引渡したる者の請求し得べき額は其の土地の価格の四倍若は純価額に非ず其の土地の占有価額の四倍額若は純価額に果実を加へたるものとす、何故となれば算定せらるべきものは原告に返還せらるべきもの即ち其の欠損額にして、単なる占有と果実となればなり。ポームポーニウスも亦同説なり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】