【法文】
学説彙纂第4巻第2章第21法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
予が強迫せられて売買関係若は貸借関係より脱離したる場合には其の脱離は無効なるが故に旧債務関係が残存するか又は誠意債務関係は解消して存在せざるを以て之を援用することを得ざるが故に右の脱離行為は之を要式免除契約に類似のものと見るべきかを考察することを要す、有力なる見解に拠れば此の場合は要式免除契約と類似の行為なるを以て法務官訴権を発生せしむ。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】