【法文】
学説彙纂第4巻第2章第21法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
予が強迫せられて相続を拒絶するときは法務官が予を救済するには二様の方法あり其の一方法として法務官は予を相続人に準ぜしめて予に準訴権を附与す又他の方法として法務官は予に恐怖に基く訴権を附与す故に予は両者孰れか其の一を選択するの途あり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】