【法文】
学説彙纂第4巻第2章第21法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
保護者に対し忘恩行為を為したる被解放女が後に其の忘恩行為なりしことを知りて自己の身分に付て恐怖心を抱き再び奴隷の身分に陥れられざらんが為め保護者に何物かを与え若は何事かを諾約したる場合には、此の告示の適用無し何故となれば恐怖は被解放女自身が惹起したるものなればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】