【法文】
学説彙纂第4巻第2章第23法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto opinionum
ウルピアーヌス(意見録第四巻)
【翻訳】
人あり審判人の審理を経ずして地方長官の属官の介入に因り暴力を以て強制せられ相手方に対して負担せざるものを其の指図人に支払はしめられたる場合には裁判官は加害者をして違法に強取したるものを被強迫者に返還せしむべし。然れども被強迫者が審理に因りてもに非ず単純なる命令に依りて其の義務を履行したるときは縦ひ一方の当事者が非常手段に依らず法の規定に依り請求すべかりし場合と雖も被強迫者が負担せる金額の履行を取消すは適法に非ず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】