【法文】
学説彙纂第4巻第2章第23法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto opinionum
ウルピアーヌス(意見録第四巻)
【翻訳】
自ら顕貴の地位に在ることを表明したる者が市中に在りて強迫せられ自己が負担せざりし金額を不当に弁済したりとの事実は之を信ずるに足らず何故となれば其の者は強迫に服従せざらんが為め国法の救助を求め相当官憲に依頼し得べければなり、「然れども此の如き推定を反撃するには暴力の実行を極めて明確ならしむべき論拠方法を用ゐることを要す。」
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】