【法文】
学説彙纂第4巻第2章第3法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
茲に謂はゆる暴力とは無法にして之を用ゐるは善良の風俗に反するものを意味し政務官が適用に用うるもの即ち確定の規則若は政務官の有する職権に因るものは暴力に非ず。然れども「羅馬国民の政務官又は地方長官が」如何なる場合たりとも違法の行為を為したるときはポームポーニウスは此の告示の適用ありとし、曰く例へば法務官が人に死刑又は笞刑の威嚇を加へて以て金銭を強取したるときの如しと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】