【法文】
学説彙纂第4巻第2章第7法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
又盗行、姦通其の他の兇行に際して捕はれたる者が物を与へ又は債務を負担したるときはポームポーニウスが其の著第二十八巻に正当に設けるが如く此の告示の救済を受くることを得、何故となれば其の者は死刑又は監禁の恐怖を感じたればなり。固より吾人は「姦通者又は盗漢が兇器を以て自ら防御する場合の外」決して之を殺すことを得ず、然れども縦ひ之を殺すは違法なるも尚、其の殺さるることあり得べきが故に此等の者の恐怖は理由ありと云ふを得ん、又右の如き者が逮捕者の告発を阻止せんが為めに何物かに於ける権利を移転したるときは其の者は此の告示に依りて救済せらるべし何故となれば若し告発せらるれば上述の制裁を受くべければなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】