【法文】
学説彙纂第4巻第2章第7法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
ペーヂウスの著第七巻に曰く此の告示は名誉毀損に対する恐怖を包含せず又苦痛に対するの恐怖は「此の告示に依る原状回復の理由と」ならずと。之と均しく或神経質者が実際は恐怖すべき事に非ざるに理由なく恐怖したるときは此の告示に依り原状回復を得ざるべし何故となれば暴力又は恐怖に因るの行為なればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】