【法文】
学説彙纂第4巻第2章第8法文1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
予が金銭を与ふるに非ざれば予の身分証書を奪取せんと威嚇して予より金銭を収受する者は予を強迫して極めて大なる恐怖心 [1]を起さしめたるものなること疑を容れず例へば予が現に奴隷なりとして訴へらるるに当り若し身分証書を失ふときは予は自由人なりと宣言せらるることを得ざる場合の如し。
【注】
[1]自由人が奴隷となるは死すると大差なければなり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】