【法文】
学説彙纂第4巻第2章第8法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
右の如き場合には発見者は固よりユーリア法の適用を受く何故となれば姦通の発見に対し緘口料として或物を収受したればなり。然れども法務官は此の発見者をして其の収受したるものを返還せしめんが為め干渉することを要す、何故となれば右の場合に於ける収受者の行為は善良の風俗に反するのみならず法務官は交付者が姦通者なるや否やに重きを置かず唯、収受者が交付者に死刑の恐怖を起こさしめて財物を取得したるの事実に重きを置けばなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】