【法文】
学説彙纂第4巻第2章第9法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
此の告示に於ては法務官は普ねく対世的に立言して何人の為したる行為なるかを附言せざるが故に恐怖を起さしめたる者が一個人たると民衆たると市会たると社団たるとを問はず皆、均しく此の告示の適用を受く。然れども縦ひ法務官は暴力を行ふ者が何者たるとを問はず此の告示の規定を適用すと雖もポームポーニウスは精妙なる区別を設けて曰く予が敵人、強盗又は民衆の暴力に対して汝を保護し若は救助せるの報酬として汝より何物かを収受又は汝をして債務を負担せしめたるときは予は此の告示に依りて責を負ふことを要せず但し予自身が此の暴力の主動者なるときは此の限に在らず、然れども予が暴力に無関係なるときは責を負ふことを要せず何故となれば予は寧ろ予の労務に対する報酬を受けたるものと認めらるればなりと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】