【法文】
学説彙纂第4巻第2章第9法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
同一のポームポーニウスの書に曰く強迫に因りて奴隷を解放し又は建物を破壊したる者は此の告示に規定せる原状回復の適用を受くとの見解を採る者あり至当と謂ひつべしと。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】