【法文】
学説彙纂第4巻第2章第9法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
ユーリアーヌスは法学大全第三巻に於て其の意見を記して曰く人に恐怖を起さしめて以て物を「引渡」さしめたる者は其の返還を要すのみならず又悪意に付て責を負ふの問答契約を為すことを要すと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】