【法文】
学説彙纂第4巻第2章第9法文第8項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
此の訴権の方式書は対世的に作成せらるるを以て強迫者のみを拘束すべきものに非ず行為が恐怖に基く場合には如何なる者を相手取りても其の原状回復を許すを以て法務官の真意とするが故に[1]マルケルルスがユーリアーヌスの書中に於ける法文に註解を施したるは洵に当を得たりユーリアーヌスは曰く保証人が強迫を以て免除問答契約を為さしめ債務の免除を受けたるときは主たる債務者に対する債権者の訴権の回復の申請を許されざるべし然れども保証人は主たる債務者に対する債権者の訴権の原状回復を為すに非ざれば四倍額に付て責あるものと判決せらるべきものとすと。而してマルケルルスの註解は一層適切なり、曰く此の訴権は主たる債務者に対しても実行せらるることを得何故となれば此の訴権の方式書は対世的に作成せらるればなり。
【注】
[1]訳註、actio metus causaは謂はゆるactio in rem scriptaなり。其の理由は方式書中に強迫者の名を記さず強迫の事実を記すに在り Bonfante, Instituzioni di diritto romano, P.107, sept. ed. 1921
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】