【法文】
学説彙纂第4巻第3章第1法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
セルヴヰウスは悪意を定義して曰く悪意とは陽に甲の事を託言し陰に乙の事を目的として他人を欺罔せんと欲する詭計なりと。然れどもラベオーは曰く人は言を弄せざるも他人を欺かんとする行為を為すことあり得べしと、又曰く人は悪意無しと雖も或事を行ひ他の事を口にすることあり得べし例へば此の如く事実を隠蔽して以て自己若は他人の利益を図り又は之を保護せんとする場合の如しと、故にラベオーは悪意を定義して他人を誑り迷はし又は欺かんが為めに用ゐる総ての計略、詐術、謀計なりと謂へり。此の定義は正し。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】