【法文】
学説彙纂第4巻第3章第1法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
法務官の文言には『当該の事件に付き他の訴権なきときは』とあり。法務官が他に訴権なき場合に於てのみ此の訴権を与ふるは当を得たり何故となれば当事者が国民法上若は名誉法上の訴権を行使し得べきときは、軽率に破廉恥訴権を許すべきに非ざればなり、故にペーヂウスも其の著第八巻に於て若し実行し得べき特示命令訴権又は自己を防衛し得べき抗弁権を有する場合には此の告示の適用無しと説けり。ポームポーニウスも亦其の著第二十八巻に於いて同一の規則を記し且つ附記して曰く、問答契約の保障を受くる者は悪意に付ての訴権を有せず例へば悪意に付て責を負ふべきの問答契約ある場合の如しと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】