【法文】
学説彙纂第4巻第3章第1法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
又曰く或者が何等の訴権の実行を受くべきに非ざるとき例へば若し其の者が相手方の悪意に因り問答契約の債務を負担し而して其の問答契約の諾約者を訴ふることを許さざる如き不道徳なるときは諾約者は悪意の訴権を有せんが為め心を労することを要せず何故となれば何人も諾約者に対して問答契約上の訴権の実行を許されざればなりと。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】