【法文】
学説彙纂第4巻第3章第1法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
又ポームポーニウスの伝ふる所に拠ればラベオーの思惟する所にては縦ひ或者が原状回復権を有し得べき場合と雖も此の訴権は其の者に附与せらるべきものに非ず、又他の訴権が時の経過に因りて消滅するとも此の訴権は附与せられざるものとす何故となれば期限内に起訴せざりし責は自ら之を負ふべきものなればなり、但し此の場合と雖も時を経過せしめんが為め悪意の行為が行はれたるときは此の限に在らず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】