【法文】
学説彙纂第4巻第3章第1法文第7項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
国民法上又は名誉法上の訴権を有せる者が其の訴権を問答契約上のものに更改し而して免除問答契約其の他の方法に依りて之を消滅せしめたるときは悪意に付ての訴権を実行することを得ず何故となれば其の者は他の訴権を有したればなり、但し訴権の喪失が悪意に因りたるときは此の限に非ず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】