【法文】
学説彙纂第4巻第3章第11法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
又或種類の人々には此の訴権を附与せられざるべし、例へば尊属又は解放者を訴へんと欲する卑属又は被解放者の如し何故となれば此の訴権は破廉恥訴権なればなり。又身分卑賤の者は高位の者に対して此の訴権を附与せられざるべし、例へば平民階級に属する者は顕栄者として一般に承認せられたる執政官に属したる者に対し又奢侈者、浪費者其の他の賤劣なる者は非議の余地無き生活を営める人々に対して此の訴権を附与せられざるが如し。ラベオーの説は実に此の如し。故に結局、此等の人々に対しては斟酌の余地あらしめんが為めに誠意律を顧慮すべきの記載ある文詞を含める事実訴権を附与すべきものと云はざるべからず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】