【法文】
学説彙纂第4巻第3章第13法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
ラベオーは曰く事情審査に付て注意すべきは未成熟者は相続人の資格に於て訴へらるる場合に非ざれば悪意の訴権の実行を受けざる事是なりと。予の思惟する所にして未成熟者は将に成熟年齢に達せんとするときは自己の悪意を原因として訴へらるべし「其の悪意に因りて利得したるときは殊に然り。」
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】