【法文】
学説彙纂第4巻第3章第15法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
都市に対して悪意の訴権を行使し得べきや否やは疑問とす。予は都市に対して悪意の訴権を行使し得べきものに非ずと思惟す、都市は如何にして悪意の行為を為し得べきか。然れども都市の事務を執行する者の悪意に因りて都市が何ものかを取得するときは悪意の訴権の附与あるべきものと思惟す。市会員の悪意に付ては悪意の訴権は市会員なる個人を相手方として許さるべきものとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】