【法文】
学説彙纂第4巻第3章第18法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
然れども此の裁判に於ては現物の返還を以て常に審判人の裁定に委ぬべきものとするに非ず、何故となれば現物の返還が不可能なること明白(例へば被告が悪意の行為に因りて引渡を受けたる奴隷が死亡したるときの如し)なるが為め被告は直に原告の損害額に付て有責の判決を受くべきこと亦明白なる場合あればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】