【法文】
学説彙纂第4巻第3章第18法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
「法定の期間の」経過に因りて訴権を消滅せしめんことを悪意に企図したる者あり、ツレバーチウスは曰く此の場合に悪意の訴権は附与せられざるべからず但し之を附与するは審判人の裁定に依りて目的物を返還せしむる為に非ず原告が訴権を喪失せざりせば有すべかりし利益に相当する損害賠償を請求する事を得しめざらしめんが為なり何故となれば此の如き取扱を為すに非ざれば法律に対する詐欺と為るべければなりと。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】