【法文】
学説彙纂第4巻第3章第18法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
多数の見解に拠れば汝が予に給付すべきことを諾約したる奴隷を第三者が殺害したるときは予は殺害者に対して悪意の訴権を附与せらるべきものなりと此の見解は正当なり何故となれば汝は予に対する債務を免れたればなり。[1]随て汝はアツクウヰリアーナ訴権を附与せられざるべし。[2]
【注】
[1]訳註、特定物を給付すべき債務者は其の物が事変に因りて滅失したるときは其の債務を免る
[2]訳註、損害無ければなり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】