【法文】
学説彙纂第4巻第3章第18法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
此の訴訟に在りても亦現物の返還を命ずるは審判人の裁定権に属す、現物返還の実行せられざるときは原告の損害額を支払ふべき判決あるべきものとす。此の訴訟及び強迫に基く訴訟に於て額に付き一定の制限を設けず其の理由は被告が欠席の場合には原告が宣誓して訴訟物に付て明言せる額を以て被告が支払ふべき責任額たらしめんとするに在り、但し何れの訴訟の場合に於ても審判人の職権に依り原告の宣誓額に一定の制限を加ふることを要す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】