【法文】
学説彙纂第4巻第3章第19法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Papinianus libro trigensimo septimo quaestionum
パーピニアーヌス(質疑録第三十七巻)
【翻訳】
ネラーチウス・プリ−スクス及びユーリアーヌスの解答に拠れば動物を給付すべき諾約者の保証人が諾約者の遅滞前に其の動物を殺害したるときは悪意の訴権の実行を受くべきものとす何故となれば債務者が債務を免るる結果として保証人も亦其の債務を免るればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】