【法文】
学説彙纂第4巻第3章第20法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
汝が予の被相続人と汝との間に組合契約の存在せざりしことを予に確信せしめたるに因り予が汝を訴訟[1]に於て免訴せらるるに至らしめたるときは、ユーリアーヌスの記す所に拠れば予は悪意の訴権を附与せらるべきものなり。
【注】
[1]訳註、組合訴訟
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】