【法文】
学説彙纂第4巻第3章第20法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
汝の奴隷が汝に債務を負ひたるも無資力なりしを以て汝の勧告に因りて予より金銭を借入れ汝に弁済したり、ラベオーは曰く汝は悪意の訴権の実行を受くべきものなり。何故となれば何等の事実財産も存在せざるが故に事実財産訴権の適用無く又主人は債務の弁済として金銭を受領したるものなるを以て決して之を其の利益に転用したりと云ふを得ざればなりと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】