【法文】
学説彙纂第4巻第3章第21法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
予の要求に依りて汝は自ら責なきことを宣誓し而して免訴せられたるも其の後汝の偽誓したりと証明せられたるときはラベオーの見解に拠れば汝は悪意の訴権の実行を受くべきものなり、然れどもポームポーニウスは宣誓に因りて両人間に和解が成立したるものと認むべしとの見解を持しマルケルルスは法学大全第八巻に於て此の見解を賛成す、何故となれば人の宗教心に訴ふるときは其の宗教心を尊重せざるべかれざればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】