【法文】
学説彙纂第4巻第3章第23法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quarto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第四巻)
【翻訳】
フワルキヂア法の許せる金額を超過したる遺贈を受けたる受遺者が自ら進みて宣誓を為し、或は其の他の詭計を用ゐて遺産額を知らざる相続人を説得し遺産が全遺産を弁済するに余りあることを信ぜしめ以て自己の遺贈全部を取得したるときは、右の相続人は悪意に付ての訴権を有す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】