【法文】
学説彙纂第4巻第3章第24法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
自由の確認を得んが為め訴訟を提起したる者の代弁人が悪意を以て相手方の欠席中に自由確認の宣言を受けんことを謀りたるときは予は右の代弁人に対して直ちに悪意の訴権を実行し得べきものなりと思惟す何故となれば一旦、自由を宣言したる判決は取消さるべきものに非ざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】