【法文】
学説彙纂第4巻第3章第25法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
予は汝に対して金銭請求の訴を提起し之が為め既に争点決定を生じたるに汝は事実を詐りて予を説得し既に予の奴隷又は訴訟受任者に履行したることを予に信ぜして以て予の同意を経て免訴の判決を受けしめられたり、此の場合に汝は悪意の訴権の実行を受くべきものなりや否やの疑問が予に提出せられたるに当り、予は悪意の訴権は附与せらるべきものに非ずと決定したり、何故となれば予は他の救済方法を有し得べければなり即ち予は更めて訴訟を為し得べく而して若し予の請求に対して既判抗弁の提出あるときは予は適法に反抗弁を提出することを得べければなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】