【法文】
学説彙纂第4巻第3章第26法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quarto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第四巻)
【翻訳】
前執政官は悪意の行為の相続人に対しては其の取得せるものの範囲に於て此の訴権の実行を受けしむべきことを約す茲に取得せるものの範囲に於てと云ふは之を換言すれば問題たる悪意の行為に因りて遺産額が増加するか、
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】