【法文】
学説彙纂第4巻第3章第28法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quarto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第四巻)
【翻訳】
故に汝が免除問答契約に因りて金銭債務の免除を受けたるときは[1]汝の相続人は当然訴へらるべし。但し汝が物の引渡を受けたる場合に於て汝の死亡の当時に其の物が尚、存在するときは汝の相続人は訴へらるべきも其の存在せざるときは然らざるべし。然れども相続人に対して実行せらるべき訴権は如何なる場合にも時の制限無く附与せらるべし何故となれば相続人は他人の損失に因りて利得すべきに非ざればなり。此の原則と並立する左の原則より即ち悪意の行為者自身は己が利得したる範囲に付て時の制限無く事実訴権の実行を受くべきものとす。
【注】
[1]訳註、悪意ありたるものとす
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】