【法文】
学説彙纂第4巻第3章第29法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad edictum
パウルス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
サビーヌスの思惟する所に拠れば相続人の訴へらるる理由は不法行為に存するに非ず金銭上の損害賠償に存するなり、随て決して破廉恥者と為らず相続人が時の制限無く責を負ふべきは之が為めなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】