【法文】
学説彙纂第4巻第3章第31法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Proculus libro secundo epistularum
プロクルス(書簡集第二巻)
【翻訳】
何人が予の奴隷を説得して物の占有を抛棄せしむるも占有の喪失を生ぜず [1]然れども予が損害を受けたるときは説得者は悪意の訴権に対して責を負ふ。[2]
【注】
[1]訳註、C.I.G.(526)に予は第三者が予の抛棄したる物を先占するに至るまで占有を喪失せずとあり
[2]訳註、actio doliの成立要件として権利侵害無し。actio doliは不法行為の訴権なり。羅馬法の不法行為は権利侵害を要件とせず
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】