【法文】
学説彙纂第4巻第3章第32法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Scaeuola libro secundo digestorum
スカイヴオラ(法学大全第二巻)
【翻訳】
或者が其の息男に一奴隷の先取遺贈を為し且つ若し其の奴隷が右の息男及び之と共同相続人たる其の兄弟に対して遺産の計算書を一定の期間内に交付したるときは其の期間経過後に右の奴隷を解放すべきことを信託したり然るに右の息男は期日前及び計算前に棍棒に依るの方法を以て右の奴隷を解放し之に自由を附与したり、予は左の質問を受けたり即ち右の息男は其の兄弟に対し信託を原因として各人の相続分に付て計算を為すの責を負ふや否や。予は左の如く解答したり右の息男は既に奴隷を解放したるが故に信託を原因として責を負はず、然れども其の兄弟に計算を為さざらんが為めに急遽に解放を為したるときは悪意の訴権の実行を受くべきものなりと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】