【法文】
学説彙纂第4巻第3章第33法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto opinionum
ウルピアーヌス(意見録第四巻)
【翻訳】
或者が其の占有せる特定物を売却せんとしたるに相手方は所有権の訴を提起し而して其の物を売却し得ざらしめたる後に訴訟を中止したり、占有者は此の如き事実に基き「損害賠償の為めに事実訴権を」有すと学説に依り決定せられたり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】