【法文】
学説彙纂第4巻第3章第35法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro trigensimo ad edictum
同人(告示註解第三十巻)
【翻訳】
遺言書の受寄者が遺言者の死亡後に之を破毀し若は其の他の方法に依りて之を損害したるときは指定相続人は[1]悪意の訴権を以て受寄者を訴ふることを得べし。受遺者も亦同じ。
【注】
[1]訳註、相続承認の前と知るべし
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】