【法文】
学説彙纂第4巻第3章第37法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quadragensimo quarto ad Sabinum
ウルピアーヌス(サビーヌス註解第四十四巻)
【翻訳】
売主が其の商品を推奨せんが為めに述べたる事は其の之を言明し又は何等かの約束を為したるものと認められず。売主が買主を欺かんが為めに之を述べたる場合にも其の言明又は約束したる事に対しては唯、悪意の訴権が発生するの外何等の訴権も発生せずとするを以て適当なる解釈とせざるべからず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】