【法文】
学説彙纂第4巻第3章第38法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto opinionum
同人(意見録第五巻)
【翻訳】
債務者は債務の免除を請へる書面をチチウスより債権者に送りたるが如くしたり、債権者は此の書面に欺かれアクウヰリアーナ問答契約及び免除問答契約に依りて債務者を免除したり、若し其の後に至りて右の書面が偽造なるか又は無効のものなること証明せられたるときは二十五年以上の債権者は悪意の訴権を有すべく同年以下の者は原状に回復せらるべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】