【法文】
学説彙纂第4巻第3章第39法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro uicensimo septimo ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第二十七巻)
【翻訳】
汝が他人をして時効に因りて取得せしめんが為め汝が事実占有せざる物に付てチチウスに応訴し而して判決履行を担保したるときは、汝は縦ひ免訴せらるるも悪意の訴権に対する責を負ふべし、是れサビーヌスの見解なり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】