【法文】
学説彙纂第4巻第3章第40法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Furuis Anthianus libro primo ad edictum
フーリウス・アンチアーヌス(告示註解第一巻)
【翻訳】
人を欺き債務の弁済に不足なる相続の承認を為さしめたる者は悪意の訴権に対して責を負ふべし但し其の者が会ま債権者にして又唯一の債権者たりしときは此の限に在らず、何故となれば此の場合に於ては其の者の請求に対しては悪意の抗弁を以て足れりとすればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】