【法文】
学説彙纂第4巻第3章第7法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
又相続人が相続承認前に遺贈の目的物たる奴隷を殺害したるときは其の奴隷は受遺者の所有物と為る以前に殺害せられたるものなるが故にアクウヰリア訴権は発生せず、然れども悪意の訴権は相続人が右の奴隷を殺害したる時の如何を問はず其の適用無し何故となれば受遺者は遺言に因る訴権を有すればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】