【法文】
学説彙纂第4巻第3章第7法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
汝の四足動物が第三者の悪意に因りて予に損害を加へたるときは予は其の第三者に対して悪意の訴権を有するや否やは疑問なり。予はラベオーが其の著書に託する所の見解を是認す其の見解は四足動物の所有者が無資力なるときは予は右の第三者に対する悪意の訴権を附与せらるべきものと云ふに在り然れども加害物の交付ありたるときは予は予に悪意の訴権を附与せらるべきものに非ずと思惟す差額に付ても亦然り。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】